経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された法律のこと。日本における倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。ウィキペディアより